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市民オンブズ千葉

市民の払った税金は適正に使われているのか? 市民目線で行政をチェックする!

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全国で取り組んでいる政務調査費の返還請求

全国市民オンブズマン連絡会議が、平成13年度以降に取り組んだ政務調査費返還請求の結果をまとめ、発表しました。
市民オンブズ千葉で取り組んでいる、平成20年度の政務調査費に関する住民監査請求は、第1弾、第2弾が、すでに提出済みですが、第3弾として、視察旅費ほかの目的外支出の返還請求を3月に提出できるよう、準備を進めています。
同時に、政務調査費の使途基準の見直し勧告も要求していきたいと思います。

政務調査費 住民監査請求 返還勧告が出た事例(10/1/29現在)

PDF一覧表はこちら(10/1 /29現在)返還勧告総額876,773,160円

政務調査費の監査請求をしました

昨年、7月に公開された「平成20年度千葉市議会政務調査費」の報告書をオンブズのメンバーでたびたび調査し、昨年11月には会派分の政務調査費の使い方について、監査請求・第1弾を提出しました。
今年1月5日付けで届いた監査結果は、新聞購読料については市に損害はなく、その他のもの(会派のホームページ、予算要望書作成、会派の議会便り、他団体の会費)等については違法または不当な公金の支出であったとは言えず、オンブズの主張には理由がないとされていました。
監査委員の意見として、
  1. 政務調査費制度の趣旨に照らし、市政に関する調査研究の実が上げられるよう使用すべきであり、使途内容について市民の理解を得られるようにすることが必要である。
  2. 可能な限り、市民に公金支出の効果を説明できるよう、政務調査の実施に至っては、その成果を残すようにしておくことが望ましい。
との意見が付されていました。

住民監査請求に基づく監査
千葉市議会各会派の政務調査費に関する件   
全文  概要

1月25日、自民、民主市議25名の政務調査費のうち、条例・使途基準に違反・逸脱した目的外の支出と考えられるものについて、監査請求書を提出しました。

政務調査費の監査請求(PDF)

千葉日報
「政務調査費1176万円返還請求 市民オンブズ市議25人対象に」千葉日報2010年1月26日

議員さん、その政務調査費の使い方は適切ですか?

2009年11月5日、20年度政務調査費の使いみちのうち、広報費と資料購入費を中心に精査し、使途基準に違反・逸脱した目的外支出について、監査請求を提出しました。

政務調査費は、市の政策提案をチェックしたり、修正を求めたり、議員や会派からの政策提案をするための調査研究に対して支給されるものです。

したがって今回、要望書印刷代、宛名ラベル代、送料やホームページの保守管理費(更新料含)、新聞購読料などは本来、政治活動の広報費として扱われるべきもので、使途基準から逸脱したものと判断し、約170万円を返還請求しました。


市民オンブズ千葉では、千葉市の使途基準が極めてあいまいであることについて度々論議してきました。
千葉市は11月1日に熊谷市長より「脱・財政危機宣言」がなされるほどの財政危機状態です。
「もらったんだから使おう、政務調査費」になってしまっている現状をきびしく直視し、千葉市再生のため議会が率先して無益な浪費をなくすべきでしょう。

政務調査費会派別

政務調査費全会派

千葉市選挙管理委員会の委員に対する報酬支給を日額に

平成21年4月1日
千葉市監査委員殿
千葉市職員措置請求書
(千葉市選挙管理委員会の委員に対する報酬支給に関して)

Ⅰ 請求の要旨
(1)千葉市選挙管理委員会は市の選挙管理委員会及び各区の選挙管理委員会で組織され、それぞれの委員会は委員4名で構成されている。
  報酬は特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(千葉市昭和31年条例第17号)に基づき月額で市選挙管理委員会委員長125,000円、委員94,000円、区選挙管理委員会委員長63,000円、委員48,000円が支払われている。

(2)地方自治法第203条の2(報酬、費用弁償等)では普通地方公共団体は委員会の委員、非常勤の監査委員、その他の委員等に報酬を支給しなければならないとあるが、報酬はその勤務日数に応じてこれを支給するとある。但し条例で特別の定めをした場合はこの限りではないとされ千葉市は条例第17号を設けた。

(3)しかし地方自治法第203条の2の特別の定めは、非常勤特別職でも常勤に近い勤務をしている人がある場合や、勤務日数の実態を把握することが困難であり、月額以外に支給方法がない場合などの特別な場合について特別の定めを出来るとしたものであり、非常勤のものを特別の定めさえすれば月額制にしても良いと解すべきではない。

(4)平成19年1月から12月の市及び区の選挙管理委員会の開催日程及び会議時間(証1)を見てみると平成19年は5月に統一地方選挙、10月には参議院選挙があり、例年に比較し選挙管理委員会の仕事が多いはずだが、市選挙管理委員会は16回開催され月平均約1.3日である。又一回の会議時間は平均約83分である。
区の選挙管理委員会は12回から多いところで17回あるが市の選挙管理委員会より総じて会議時間が更に短く、ある区では回数は多いが5分の会議が3回も開催されている。
選挙管理委員会委員の中には会議以外に「千葉市有権者の集い」や選挙に関する市街頭啓発活動に参加されている人もいるが年間1~2回程度で1回の活動時間は約1時間である。
従って常勤に近い勤務状況に程遠く、議事録から見ても委員会は多くの時間を必要としていない。
又選挙管理委員は委員会の職責に対しどれだけ理解し、使命感を持って参加しているか、委員に対しアンケート調査を行ったが、職責に対し理解し、使命感を持って参加している、との結果は認められなかった。(証2)
上記から判断して委員への月額報酬を採用すべき特別の事情が存在するとは考えられない。

(5)千葉市条例第17号では非常勤職員の給与及び報酬については予算の範囲で任命権者が定める額とされ1日につき24,000円を超えない範囲と規定している。

(6)月額で支給している報酬を会議実態に照らして日額に計算すると市の選挙管理委員会委員は70,500円、区の委員では会議回数の一番少ない中央区で48,000円、会議回数の多い若葉区で約33,800円(但し時間給換算87,500円)である。又会議以外の市街頭啓発活動、有権者の集いの参加に2日を加算しても、日額24,000円を超えており、世間常識から大きく乖離している。

(7)千葉市選挙管理委員会規程(平成4年3月27日告示)(証3)によると委員会は定例会及び臨時会とし、定例会は毎月2回開催すると記載されていた。平成19年度に規定の改定が行われ定例会は毎月1回とするとなった。本規定が告示された当時の開催回数は不明であるが、直近の平成17年及び18年には定例会が毎月2回開催された事実はない。規定違反を続けてきたと判断せざるを得ない。

以上の通り選挙管理委員会委員に対する月額報酬の支払いは、勤務実態を鑑み地方自治法に違反しており、日額報酬に改めるよう及び条例改正の提案をするよう千葉市長に勧告されたい。

Ⅱ 請求者      
  〒260-0013 千葉市中央区中央3-15-6やまちょうビル6階
  渚法律事務所内 市民オンブス千葉 代表幹事 漆原  勉  
                                村越 啓雄
Ⅲ 事実証明書
  証―1 平成19年度千葉市及び区選挙管理委員会開催日程及び会議時間
  証―2 千葉市・各選挙管理委員アンケート調査結果
  証―3 千葉市選挙管理委員会規程

以上のとおり、地方自治法242条1項の規定により、事実証明書を添え必要な措置を請求します。
問合せ先   竹内 裕 TEL 043-278-7880 又は090-6504-4939

?選挙管理委員の報酬を日額制に

?千葉市には市選挙管理委員と各区選挙管理委員が、合計28名います。

内訳は

・千葉市選挙管理委員長 1名(報酬月額 125,000円)
・千葉市選挙管理委員 3名(報酬月額 94,000円)

・各区選挙管理委員長 各国1名 計6名(報酬月額 63,000円)
・各区選挙管理委員 各区3名 計18名(報酬月額 48,000円)

年間21,516,000円がこれらの委員の報酬として支払われています。

仕事の内容は、月に1~2回、有権者数変動等の報告を受けるなど簡単なもので、平均1時間程度で終わる。

なんてオイシイ話だろう。
ここ1年、会議の傍聴をしたり、会議録の開示請求などを続けてきた市民オンブス千葉としては、これを納得できないとして、委員の報酬は勤務日数に応じて、日額制に改めるよう条例改正も含め、住民監査請求をしました。

このような動きは千葉だけでなく、各地で始まっています。