2000-09-16-Sat 1999年10月2日制定
2000年9月16日改正
2003年10月12日改正
2004年4月25日改正
市民オンブズ千葉 規約
第1条(名称)
本会は、市民オンブズ千葉と称する、事務所を千葉市内におく。
策2条(目的及び活動)
1・本会は、全国市民オンブズマン連絡会議及び千葉県市民オンブズマン連絡会議と連携をとり つつ、千葉市及び千葉市に関わる外郭団体等、ならびに千葉市議会の不正・不当及び不透明な 行為等を、情報公開等を通して監視し、これを是正することを目的とする。
2・オンブズ間の情報交換・経験交流や共同研究等の活動を行う。
第3条(会員)
1・本会は、前条の目的に賛同して入会した千葉市民によって構成する。
2・会員は本会を特定の党派的活動・宗教的活動や目的に利用してはならない。
第4条(運営)
1.本会の活動年度を4月1日から翌年3月31日までとし、総会を、年1回開催する。
2・本会には、幹事若干名を置き、幹事の互選により代表幹事・事務局長を選任する。
3.会計及び会計監査を選任する。
4・幹事会を適宜開催し、必要事項を決定する。
第5条(会費等)
本会の運営費用は、会費1口3,000円(年間、1口以上)及び寄付金による。
第6条(会計及び会計監査)
1・会計は運営費用の会計を司り、会計監査は会計を監査し、総会に報告する。
2・本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日とする。
第7条(任期)
代表幹事、事務局長、会計、会計監査、幹事の任期は1年とする。
但し再任を妨げない。
事務局
〒260−0013 千葉市中央区中央3−15−6 やまちょうビル6階
渚法律事務所内